佐倉惣五郎(木内惣五郎)は、江戸時代に重い年貢により苦しめられていた農民を救うために命を賭して4代将軍家綱に直訴した義民として知られています。結果、年貢軽減は、かなえられましたが、一家4人は、死罪となりました。現在、その家族は、神として祀られ全国に数十か所に「惣五郎神社」があります。この義勇にみちた行為は、「東山桜荘子」として歌舞伎の演目にもなっています。
この直訴文の副本が、天領であった岡発戸の岡田家に保存されていて大正11年発行の「相馬傳説集」に掲載されています。その文章をこちらにご紹介します。
木内惣五郎直訴文
佐倉の義民として知られている木内惣五郎の直訴文東葛飾我孫子町大字岡発戸岡田安太郎氏の所蔵している、岡田家は天領名主であるにもせよ、如何して惣五郎の直訴文の副本があるだろうと訪問すれば、当主の談に相馬郡小泉村名主同志にてあって往復もなしていた、然るに六名の名主直訴文を認める場所とても却々なかった。岡田家は天領であるに且同志の意中を察して黙していた、斯る場所から小泉村の半十郎が五人を此家に引入れて秘密に相談したと云う事が傳へている。それから六人の惣代が佐倉の久右門方へお預けとなった、時は四代将軍の承應二年二月のこと、佐倉宋吾郎傳、義民傳、名誉實禄だのに三代将軍の正保元年十二月とあるは誤りで直訴状には承應二年発已十二月とある。此直訴文の副本にも其通り記してある夫れに宗吾と云う名は跡で記したものであろう。惣五郎と書きあれはウ冠の字は誤りで惣五郎と書くのが確実だと岡田安太郎は直訴文披て話をするのである。写真に直訴文を載せたが全文を左に掲げたのである。
乍恐 奉奏上御訴訟之事
堀田上野介領分之村々大小百姓 本町組
酒々井組
下總國印旛郡鏑木租八十四ケ村 千葉組
土氣組
同 國 千葉郡 七十四ケ村
同 村 相馬郡 三十九ケ村 相馬組
小張組
上總國 武射群 七ケ村 川崎組
東金組
右惣代 公津村名主 惣五郎
瀧澤村名主 六郎兵衛
下勝田村名主 重右エ門
千葉町名主 忠 藏
小泉村名主 半十郎
高野村名主 三郎兵衛
一、右者下總國印旛郡佐倉領村々名主年寄惣百姓共奉奏御願當代
城主代々内慶長十四已酉年土井大炊頭領地二罷在候以來御
年貢御取箇並夫役等其外有リ來リ候通リ上納勿論水荒永引無
地高等ニ至ル迄御戀悲御憐愍被成下總百姓共農業精出家内養
育偏ニ難有奏存候處夫レヨリ堀田加賀守信内松本ヨリ寛永九
壬午年當城ヘ御所替慶安三庚寅年迄前々御取箇ニ准シ過分ノ
增免無御座候夫役小物成等至迄同断之儀ニ而大小百姓御憐愍
難有奏存候然ル所翌辛卯年廿日御逝去之後上野介家督其年之
秋割附御定免ヨリ過分ノ增免高一石ニ付米一斗二升增之事
一、小物成大豆胡麻糖縄等者前々ヨリ有之雑石ノ品ニ者代米被
下置候處當時過役ニ十九品別紙書面ノ通リ代米一切不下置候
事
一、御年貢上納之儀者過分之增米並代不下置候ニ付村々百姓自
然困窮之ニ罷成皆濟延引仕奉公人給金取竹木伐拂納之日限延
引候得者取立役人右之譯ケ巖舗村役人不情ト申而水穿ト而家
之内ヘ水流ヲ掘入其中ニ被立置候儀無体成取立依之大小百姓
取立出來不仕節百姓共右糺明之御訴訟申上候得共是又役人同
斷ニ糺明被御付御催促金方盡シ妻子他領ヘ衣類雑具其持送リ
賈捨金納ニ候此儀ニ付役人非道筋ニ御座候事
一、去卯暮ヨリ增米過役ニ而村々潰レ百姓多ク其村方ヨリ役所
ヘ御訴訟申シ上ルト雖御取上無之役人非道之譯ニ御座候依之
無是非江戸上屋敷へ至リ候其江戸役人共同様ニ決而取上不申
候ニ付乍恐久世大和守様御駕籠ニ附奉願上候處兎角國元ヘ立
歸リ救ヲ評儀奉請候様ニ被仰渡其後國元ニテ救之用捨御座候
事
一、村々百姓所持ノ田畑村ヘ差出シ他領他村ヘ引越ス人數七百
三十四人此家數拾五軒並寺院壹ヶ寺無住ニ罷成捨退田畑高
六千石餘散田ニ罷成當時持來田畑取賄難成彌難儀至極仕候事
一、他所ヘ離散ノ田女○命ニ及道路倒レ渇死候カ又ハ不覺之盗
賊之類ト成其所之役々ヨリ召捕候而御吟味罷成領主ノ御名穢
可奉哉ト奉恐入候其節村所御詮鏧之上村役人取斗悪敷ト御咎
可被仰候此上數度御訴訟申上候ヘ共會テ御取上無之村々内ニ
茂明村同斷ニ罷成其日ノ夫役相勤マリ不申下賊ノ士民
御上不奉恐無是悲奉奏上御訴訟仕事右奉奏上趣難澁之偽リ毛頭不申上候何卒御憐愍御慈悲奉願上候以上
承應二實已十二月
(相馬傳説集より)
6月24日に測定、単位は、μsv/h(毎時マイクロジーベルト)です。
ご参考にしてください。
我孫子市の指定保存樹木にもなっています当社の銀杏に乳柱(乳根)があります。樹齢を重ね巨木になると乳のように木の一部が、下に伸びていくところからそう呼ばれています。
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